既存不適格の物件って何!?
そもそも既存不適格物件とは、建築当時は各種法令をクリアしていたのですが、
法改正に伴い現在の法令には適合しなくなってしまった物件の事を指します。
この物件は違法建築物ではないため、建て替えや修繕の義務はありませんが、
万が一増改築などをする場合には現在の法令に合うように手直しを要求されるケースはありますね。
ちなみに既存不適格の種類ですが以下のようなものがあります。
・用途地域の変更により制限が変更になっている
・建ぺい率や容積率が変化している
・耐火構造等火災関係に問題がある
・新耐震基準に満たされていない
・高さの制限を超えている
などです。
築何十年もたつような物件は
結構既存不適格物件になっている可能性が非常に高いので気を付けておきましょう。
既存不適格物件って売却できるの?
売却自体は可能です。
ただし、通常と同じような感覚で売れることは非常に少ないでしょう。
その売却する物件自体がまだまだ現役で立て直す予定が無ければまだいいのですが、
立て直しやリフォームを前提に売却するとなると、買い手側に負担がかかってくるため、
なかなか買おうと考える方が少ないですね。
更に、売買の取引の際にこちらが必ず「既存不適切物件」であることを提示しなければいけない為、
隠しておくということも当然できません。
こちらがリフォームや適合物件になるように改築すれば問題ない話ではあるのですが、
それで利益がとれるとも思えません。
それでしたらせっかくの収益不動産ですし、
リフォームをして更に価値を高めてそのまま使い続けるというのも一つの手ではありますね。
既存不適格物件はどうやって売却するの?
どうしても売却したい場合、まずは通常の売買でお客様を見つけましょう。
正直、これが一番の利益になる売り方です。
それを待ってもお客様が現れなかった場合は、最終手段として業者買取に依頼しましょう。
相場の50%から70%ほどと金額は大幅に落ちてはしまいますが、
早い段階で売却することが可能なため、早めに物件を現金化したい方にはオススメです。
とにもかくにも、少しでも早く売らないと物件の価値は年を追うごとに少しずつ下がってきます。
早めの決断と行動をしましょう。