【不動産投資初心者の疑問解消】 ~消費税・課税事業者・免税事業者の勘違いを一気に整理~

【不動産投資初心者の疑問解消】
~消費税・課税事業者・免税事業者の勘違いを一気に整理~

不動産投資を始めると、ほぼ必ず出てくる疑問があります。

「法人でアパートを買うなら課税事業者の方が得なの?」
「消費税還付スキームって聞くけど本当にお得?」
「家賃収入が1,000万円を超えたら課税事業者になるの?」

結論から言うと、多くの初心者が「消費税の仕組み」を誤解しています。

今回は、住居用アパート投資に特化して“本当に大事なポイント”だけを整理します。

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■ そもそも消費税は何で決まる?
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消費税で一番重要なのは「売上が課税か非課税か」です。

・課税売上 → 消費税がかかる
・非課税売上 → 消費税がかからない

ここを間違えると、全部ズレます。

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■ 住居用アパートの家賃は?
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結論

→ 住居用アパートの家賃は【非課税売上】です。

つまり

・いくら家賃収入が増えても
・消費税は1円も預からない

という構造になります。

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■ 家賃収入が1,000万円超えたら課税?
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よくある誤解がこれ。

「年収1,000万円超えたら課税事業者」

正確には

→【課税売上】が1,000万円を超えたら課税事業者です。

住居家賃は非課税なので

・家賃1,500万円
・他の売上ゼロ

この場合

→ 課税売上0円
→ 免税事業者のまま

つまり
「家賃はいくら増えてもOK」ということです。

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■ なぜ個人事業は1,000万で課税?
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フリーランスや個人事業主は

・コンサル
・業務委託
・物販

ほぼ全て【課税売上】です。

だから、
年収=課税売上

1,000万超え

課税事業者

となりやすいだけ。不動産と構造が違うんです。

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■ 課税事業者なら消費税戻る?
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ここも大きな勘違い。

「課税事業者になれば経費の消費税が戻る」

→ ほぼ嘘です。

消費税は、預かった消費税 - 払った消費税 で決まります。

でも、住居アパート法人は

・家賃 → 非課税
→ 消費税を預からない

つまり、引く対象がそもそも無い。

だから

・事務所代
・備品
・消耗品

の消費税を払っても、 ほぼ控除できません。

むしろ

・申告の手間増
・税理士費用増
・納税リスク増

= デメリットだらけ。

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■ じゃあ課税事業者になる意味は?
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意味があるのは

・店舗ビル
・事務所ビル
・倉庫
・ホテル
・民泊

など、【課税賃料】を取る物件の時だけ。

この場合は

・建物購入時の消費税
→ 仕入控除可能
→ 還付が発生する

住居アパートとは全く別の世界です。

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■ 消費税還付スキームの正体
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過去に流行った「消費税還付スキーム」

これは

・一瞬だけ課税売上を作る
・本当は住居用なのに
「全部課税用です」と虚偽申告

という仕組み。

本来は、課税売上割合で按分しなければならないのに100%控除していた

→ 脱税
→ 逮捕

という流れ。

つまり、「アパートで合法的に還付」ではありません。

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■ 100%課税事業者なら控除できる?
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これもNG。

たとえ

・売上が全部課税
・100%課税事業者

でも、【用途が住居なら】 建物消費税は控除不可

控除できるかは、「事業者区分」ではなく【用途】で決まります。

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■ 結論まとめ
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住居アパート投資では

✔ 家賃はいくら増えてもOK
✔ 課税売上にカウントされない
✔ 課税事業者になるメリットほぼゼロ
✔ 経費の消費税もほぼ戻らない
✔ 無理に課税売上を作ると損

つまり、【レジ専業なら免税維持が最適】

将来

・店舗
・民泊
・倉庫

をやるなら「別法人」でやる。

これが一番安全で賢い戦略です。

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■ 最後に
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消費税スキームは、「得する話」が強調されがちですが、

実態は、

・税務リスク
・調査リスク
・資金繰り悪化

の方が大きい。

初心者ほど「シンプル構造」「免税維持」を優先した方が長期的に勝てます。

短期の還付より長期の安定。

これが不動産投資で生き残るコツです。