平成27年9月にはマイナンバーの利用範囲拡大に係る「改正マイナンバー法」が成立し、
将来的には利用範囲は拡大していくものと考えられています。
このマイナンバーですが、他人にみだりに教えてはいけないと言われています。
マイナンバー単独ではなりすまし等をすることは出来ないため知られても
即座に悪用されるということは無いのですが、重要な個人情報のひとつです。
やはり、その取扱いには十分に注意する必要があります。
収益不動産の売却におけるマイナンバー
マイナンバーの普及が始まり、
どこでどのように使用されるのか今一つしっかりと理解できていないということも
未だ多いのが実情ではないでしょうか。
不動産投資の分野で収益不動産の売却でもマイナンバーが必要だと言われています。
しかし、必要だという情報を知っているだけでは、
教える必要が無いにも関わらずマイナンバーを教えてしまうことにもなりかねません。
マイナンバーが本当に必要なのか。
必要なのであれば、何故必要なのかをしっかりと理解しておくことが大切です。
収益不動産の売却において次の二つの条件に該当する場合にマイナンバー提供が必要になります。
・個人が所有している収益不動産を法人又は不動産業者などに売却
・収益不動産の価格が100万円を超える
条件に該当する場合、売主の個人は買主にマイナンバーを提供することになります。
ここで提示したマイナンバーは、法人などが税務署に提出する支払調書に記入をすることになります。
これによって法人の税金を管理することが目的であり、それに個人が協力するという形です。
不動譲渡税について
以上のことから、収益不動産の売却においてマイナンバーが必要となる場合とその理由が分かりました。
これによってマイナンバーが不要なケースで提示を求められても
驚くことなく対応もできるのではないでしょうか。
また、マイナンバーを売却相手に提示することにより、
それが税務署に提出されますので、売主側も不動産譲渡税の発生の有無をしっかりと確認をし、
申告する必要があれば忘れずに申告を行いましょう。